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公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?司法書士にインタビューで聞いてみた

「遺言書を作りたいけど、公正証書遺言と自筆証書遺言、どっちを選べばいいの?」と迷っていませんか?

結論から言うと、公正証書遺言は「費用は高めだが確実性が高い」方法、自筆証書遺言は「費用は抑えられるが注意点が多い」方法です。

今回は、杉並区を拠点に相続・遺言・終活支援を専門とする司法書士法人あかつき総合法務事務所の小林さんに、2つの遺言書の違いや選び方についてインタビューしました。「自分にはどちらが向いているのか」を判断するヒントが見つかるはずです。

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目次

公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれどんな特徴がありますか?

──まず、公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違いを教えてください。

小林さん:ひと言でまとめると、公正証書遺言は「費用は高めだが確実性が高い」、自筆証書遺言は「費用は抑えられるが注意点が多い」といえます。

──具体的に、公正証書遺言にはどんなメリットがあるのでしょうか?

小林さん:公正証書遺言は公証役場で作成し、法律の専門家である公証人が内容を確認します。そのため、方式不備による無効や紛失の心配が少ないのが大きな特長です。さらに、家庭裁判所の検認も不要なので、相続人の手続き負担を軽くできます。

──では、自筆証書遺言のほうはいかがでしょう?

小林さん:自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成でき、費用はほぼかかりません。手軽さが最大の魅力ですね。ただし、書き方を一つでも誤ると無効になる可能性がありますし、自宅で保管する場合は紛失や改ざんのリスクもあります。

──なるほど。自筆証書遺言のリスクを減らす方法はありますか?

小林さん:はい。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、安全性はぐっと高まります。保管手数料は3,900円と低コストで、紛失や改ざんの心配がなくなります。さらに、保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認も不要になるんです。

──最後に、どちらを選ぶべきか迷っている方にアドバイスをお願いします。

小林さん:大切なのは、ご自身の状況に合った方法を専門家と一緒に選ぶことです。「財産がシンプルで相続人も少ない」という方であれば自筆証書遺言+保管制度でも十分対応できます。一方、不動産が複数あったり、相続人の関係が複雑なケースでは、費用がかかっても公正証書遺言を選ぶほうがトラブル防止につながりますよ。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較表

インタビュー内容をもとに、2つの遺言書の特徴を表にまとめました(参考:政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと」日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い」)。

比較項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証役場で公証人が作成自分で全文を手書き
費用数万円〜
(財産・人数で変動)
ほぼ無料
(保管制度利用なら3,900円)
無効になるリスク極めて低い書き方を誤ると無効になる可能性あり
紛失・改ざんリスクなし
(原本を公証役場で保管)
あり
(保管制度利用で解消可能)
家庭裁判所の検認不要必要
(保管制度利用なら不要)
内容の法的チェックあり(公証人が確認)なし
証人2名必要不要
字が書けない場合公証人が代署可能作成不可
(全文自筆が必須)
遺言の秘密性証人に内容が知られる誰にも知られずに作成可能

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公正証書遺言の作成手続き|5つのステップ

「公正証書遺言を作りたい」と思ったら、何から始めればいいのでしょうか。大まかな流れは次の5ステップです(参考:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手順」)。

ステップ①:遺言の内容を決める

まずは「どの財産を、誰に、どう渡すか」を整理します。相続内容のメモを作っておくと、公証人との打ち合わせがスムーズに進みます。

この段階で専門家に相談しておくと、遺留分への配慮や税金面のアドバイスも受けられます。

ステップ②:必要書類を集める

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要になります。

書類目的
遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)+実印本人確認
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本相続人の特定
相続人以外に渡す場合:受遺者の住民票受遺者の特定
不動産がある場合:
登記事項証明書、固定資産評価証明書
財産の特定・手数料の計算
預貯金がある場合:
通帳のコピーまたは残高のメモ
財産の特定・手数料の計算

公証役場によって必要書類は多少異なります。事前に確認しておくと安心です。

ステップ③:公証役場に連絡・打ち合わせ

近くの公証役場に連絡し、遺言の原案と必要書類を提出します。公証人がこれをもとに遺言公正証書の案を作成し、メール等で提示してくれます。修正したい箇所があれば伝えて、内容を確定させます。

公証役場での相談は無料です。原案のチェックや修正アドバイスも費用なしで受けられます。

ステップ④:証人2名を手配する

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。特別な資格は不要ですが、以下の人は証人になれません(民法974条)。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者、その配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

知人に頼めば費用はかかりません。ただし、証人には遺言の内容がすべて知られます。財産額を知られたくない場合は、守秘義務のある専門家に依頼するか、公証役場に紹介を依頼する方法もあります(1人あたり5,000〜10,000円程度)。

ステップ⑤:作成当日に公証役場へ

当日は遺言者本人と証人2名が公証役場に出向きます。公証人が遺言の内容を読み上げ、内容に間違いがなければ遺言者と証人がそれぞれ電子サインをして完成です(2025年10月の制度改正により、公正証書遺言は電磁的記録で作成される方式に変わりました)。

事前の打ち合わせで内容は固まっているので、当日の手続き自体は30分〜1時間程度で終わることがほとんどです。完成した原本データは公証役場で保管され、遺言者には正本相当の書面(同一事項証明書面)と謄本相当の書面(全部事項出力書面)が交付されます。最後に、手数料を現金で支払います(一部の公証役場ではクレジットカード払いにも対応)。

病気や高齢で字が書けなくても遺言書は作れる?

結論から言うと、公正証書遺言なら字が書けなくても作成できます。

自筆証書遺言は財産目録を除いて全文を手書きする必要があるため、病気や高齢で手が不自由な方は作成できません。一方、公正証書遺言は遺言者が口頭で内容を公証人に伝える方式なので、自分で書く必要がありません。

署名ができない場合は、公証人がその旨を記録に残したうえで代署することが法律で認められています。押印が難しい場合も、公証人が遺言者に代わって対応できます。

また、公証役場に出向けない場合は、公証人が自宅や病院、介護施設などに出張して作成することも可能です。ただし、手数料が通常の50%加算されるほか、日当(4時間以内1万円、1日2万円)と交通費が別途かかります。

ご高齢の方や病気で体力に不安がある方にとって、公正証書遺言は唯一の選択肢になるケースもあります。判断能力がしっかりしているうちに作成しておくことが大切です。

公正証書遺言の費用|手数料と専門家報酬の目安

「公正証書遺言っていくらかかるの?」と気になりますよね。費用は大きく分けて「公証役場の手数料」と「専門家への報酬」の2つです。

公証役場の手数料

手数料は「財産を受け取る人ごと」に、その金額に応じて計算されます。同じ財産総額でも、分け方次第で金額が変わるのがポイントです(参考:日本公証人連合会「手数料」)。

ケース手数料の目安
財産3,000万円・相続人2名約6.4万円
財産5,000万円・相続人2名約7万円
財産1億円・相続人1名約6.7万円

財産総額が1億円以下の場合は遺言加算(13,000円)が上乗せされます。正本・謄本相当の書面の交付料も別途かかりますが、電子データで2通交付を受ける場合は5,000円(1通2,500円×2)です。

専門家への報酬

遺言の原案作成から公証役場との打ち合わせまで依頼する場合の相場は以下のとおりです。

依頼先報酬相場向いているケース
行政書士5〜15万円シンプルな相続
司法書士8〜20万円不動産がある場合
弁護士15〜30万円トラブルが心配な場合

公証役場の手数料と合わせると、総額10〜35万円程度が目安になります。自筆証書遺言+保管制度(3,900円)と比べると費用差は大きいですが、「無効リスクがほぼゼロ」「検認不要」「原本を公証役場で保管」という安心感は、費用に見合う価値があります。

「まずは費用をかけずに遺言書の準備を始めたい」という方は、オンラインで遺言書の下書きが作成できる遺言ネットを活用するのも一つの手です。テンプレートに沿って入力するだけで下書きが完成するので、自分の考えを整理するところから始められます。無料で登録できるので、まずは試してみてください。

公正証書遺言が向いている人

ここまでの内容を踏まえると、以下に当てはまる方は公正証書遺言を選んだほうが安心です。

確実性を最優先にしたい方。公証人が内容を確認するため、方式不備で無効になるリスクはほぼありません。

不動産や多くの財産をお持ちの方。財産の特定や分割方法が複雑になるほど、専門家のチェックが入る公正証書遺言の価値が高まります。

相続人の関係が複雑な方。前妻・前夫との子どもがいる場合や、疎遠な親族がいるケースでは、遺言の有効性が争われるリスクがあります。公正証書遺言なら「本人の意思で作成された」ことを公証人が証明してくれるため、死後のトラブルを防ぎやすくなります。

相続人の手続き負担を減らしたい方。家庭裁判所の検認が不要なので、相続手続きをスムーズに進められます。

字が書けない・高齢で体力に不安がある方。公証人が代署できるため、自筆が困難でも遺言書を残せます。公証人の出張にも対応しています。

自筆証書遺言が向いている

一方、以下のような方であれば自筆証書遺言でも十分対応できます。

とにかく費用を抑えたい方。紙とペンがあれば作成でき、法務局の保管制度を利用しても3,900円で済みます。

財産がシンプルな方。「預貯金だけ」「自宅と預貯金だけ」など、財産の内容がわかりやすいケースでは、自筆証書遺言でも十分です。

相続人が少なく、関係が良好な方。家族間でトラブルになる可能性が低ければ、手軽な自筆証書遺言+保管制度がコストパフォーマンスに優れています。

すぐに遺言書を作りたい方。公証役場の予約が不要で、思い立ったときに作成できるのも自筆証書遺言のメリットです。

遺言の内容を誰にも知られたくない方。自筆証書遺言なら証人が不要なので、内容を完全に秘密にしたまま作成できます。

自筆証書遺言を検討している方は、まず遺言ネットで下書きを作成するのがおすすめです。オンラインでテンプレートに沿って入力するだけなので、書き方に自信がない方でも安心して始められます。下書きができたら、そのまま清書して自筆証書遺言として仕上げるか、公正証書遺言に切り替えるかを判断できます。

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公正証書遺言でもトラブルになるケース|遺留分に注意

「公正証書遺言なら安心」と思われがちですが、遺留分をめぐるトラブルは公正証書遺言でも起こりえます。

遺留分とは?

遺留分とは、配偶者・子ども・直系尊属(親など)に法律で保障されている、遺産の最低限の取り分のことです(民法1042条)。兄弟姉妹には遺留分はありません。

たとえば「全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言を作成しても、次男には法定相続分の2分の1にあたる遺留分が保障されています。次男がこの権利を行使すれば、長男は遺留分に相当する金額を支払わなければなりません。

遺言書の種類は関係ありません。公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、遺留分を侵害していれば請求される可能性があります。

遺留分トラブルを防ぐ3つの方法

①遺留分を侵害しない内容で遺言を作成する。これが最も確実な方法です。各相続人の遺留分の割合を事前に確認し、それを下回らない配分にしておけば、そもそも請求の余地がなくなります。

②付言事項で遺言者の思いを伝える。次のセクションで詳しく解説しますが、「なぜこの分け方にしたのか」を書き添えることで、請求を思いとどまってもらえるケースもあります。

③生前に遺留分の放棄をしてもらう。遺留分を持つ相続人に、生前に家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをしてもらう方法です。ただし、これは相続人本人の意思が必要で、遺言者が強制することはできません。

知っておきたい「付言事項」と「遺言執行者」

遺言書に書けるのは、財産の分け方だけではありません。「付言事項」と「遺言執行者の指定」を活用すると、トラブル防止と相続手続きの円滑化につながります。

付言事項とは?

付言事項(ふげんじこう)とは、遺言書に添える、法的効力のないメッセージのことです。「なぜこの分け方にしたのか」「家族への感謝の気持ち」「遺留分を請求しないでほしいという希望」などを自由に書くことができます。

法的効力はないため、書いた内容を守らなくても罰則はありません。しかし、遺言者の真意が伝わることで、相続人が遺留分請求を思いとどまるケースは少なくないと言われています。

とくに、特定の相続人に多く渡す場合は「介護をしてくれたから」「家業を継いでもらうから」など、具体的な理由を書いておくことをおすすめします。公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、付言事項を記載できます。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のことです。遺言書の中で指定しておけば、相続人全員の協力がなくても名義変更や預金の解約などの手続きを進められます。

遺言執行者を指定しなくても遺言自体は有効ですが、指定しておくと相続手続きが格段にスムーズになります。行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を遺言執行者に指定するケースも多く、遺言書の作成を依頼する際にあわせて相談するのがおすすめです。

遺言書は後から書き直せる?撤回・変更の方法

遺言書は、いつでも、何度でも書き直すことができます。心境や状況が変わったら、遠慮なく作り直して大丈夫です。

書き直しのルール

新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書の内容と矛盾する部分は自動的に新しい方が優先されます(民法1023条)。古い遺言書を撤回するための特別な手続きは不要です。新たに作成する遺言は、公正証書でも自筆証書でも構いません。

書き直しにかかる費用

公正証書遺言の場合、作り直すたびに手数料が発生します。一部だけの変更でも新たに遺言書を作成する扱いになるため、基本手数料・遺言加算・交付料がかかります。

自筆証書遺言であれば費用はかかりませんが、訂正方法には厳格なルールがあります。訂正箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、さらに訂正箇所に押印する必要があります。方式を誤ると無効になるリスクがあるため、一部訂正ではなく、新しく書き直すのが安全です。

書き直しを検討すべきタイミング

以下のような変化があったときは、遺言書の見直しをおすすめします。

  • 財産の内容が大きく変わった(不動産の売却・購入、預貯金の増減など)
  • 相続人の状況が変わった(死亡、離婚、養子縁組、出生など)
  • 遺言で指定した人との関係が変わった
  • 法律が改正された

数年に一度は内容を見直して、現在の状況に合っているか確認しましょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言の両方がある場合はどちらが優先?

「公正証書遺言のほうが強い」と思われがちですが、実はそうではありません。遺言書の種類に優劣はなく、日付が新しいものが優先されます。

たとえば、先に公正証書遺言を作成し、その後に自筆証書遺言を書いた場合、内容が矛盾する部分については後の自筆証書遺言が優先されます。

ただし注意が必要なのは、後に作成した自筆証書遺言が方式不備で無効だった場合、先の公正証書遺言がそのまま有効になるという点です。この点でも、公正証書遺言の確実性は大きな安心材料になります。

実務では、自筆証書遺言を先に作っておいて、後から公正証書遺言に作り直すというケースも珍しくありません。「まずは自筆で書いて、準備が整ったら公正証書にする」というステップを踏むのも賢い方法です。

亡くなった家族の公正証書遺言を探す方法

「亡くなった家族が遺言書を残しているかわからない」という場合、公正証書遺言には便利な検索方法があります。

遺言検索システムとは?

日本公証人連合会が運営する遺言検索システムを使えば、平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言の有無を、全国どこの公証役場からでも検索できます。検索料は無料です。

検索できる人と必要書類

遺言検索を申し出られるのは、遺言者が亡くなった後に限り、相続人などの利害関係人のみです。遺言者の存命中は、本人以外は検索できません。

申し出の際には、以下の書類が必要です。

書類目的
遺言者の除籍謄本死亡の事実を証明
相続人であることを証明する戸籍謄本利害関係の確認
申出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)
本人確認

検索の結果、遺言書の存在が確認できたら、保管している公証役場で謄本を請求できます。郵送での請求にも対応しています。

なお、自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用していれば「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して確認できます。保管制度を利用していない自筆証書遺言には検索システムがないため、自宅や貸金庫などを探すしかありません。この点でも、公正証書遺言の利便性は高いと言えます。


まとめ|迷ったら専門家に相談を

この記事のポイントをまとめます。

公正証書遺言は「確実性重視」の方におすすめです。費用は数万円〜かかりますが、公証人のチェックが入ることで無効になるリスクが極めて低く、家庭裁判所の検認も不要です。字が書けない方でも作成でき、原本は公証役場で安全に保管されます。

自筆証書遺言は「手軽さ・コスト重視」の方に向いています。法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんのリスクも解消でき、手数料は3,900円で済みます。ただし、内容の法的チェックはないため、書き方に注意が必要です。

どちらを選んでも遺留分は請求される可能性があります。遺言書の種類に関わらず、遺留分対策や付言事項の活用、遺言執行者の指定まで含めてトータルで考えることが大切です。

小林さんがインタビューで強調していたように、大切なのはご自身の状況に合った方法を選ぶこと。「自分にはどちらが合っているかわからない」という方は、まず専門家に相談してみてください。多くの事務所が初回無料相談を実施しているので、費用を気にせず話を聞くことができます。

「いきなり専門家に相談するのはハードルが高い」と感じる方は、まず遺言ネットでオンラインでの終活準備から始めてみてはいかがでしょうか。エンディングノートの作成や遺言書の下書きがスマホ・PCから無料ででき、必要に応じて提携の専門家に無料相談することもできます。

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