メディア掲載
こんなお悩みありませんか?
遺言書に
何を書いて良いか
分からない
遺言書を作成しても
有効な内容になっている
かどうか分からない
いつから遺言書を
作り始めれば良いか
分からない
遺言ネットの3つの特徴
一問一答式でかんたん作成
司法書士監修の雛形を使っているので、質問に回答していくだけで簡単に遺言書の下書きが作成できます
専門家に無料相談が可能
法律の専門家に無料相談(初回)ができます。一度遺言書の下書きを作成した後で内容に問題ないか相談することができます(作成前でも可能です)
何度でも修正が可能
オンライン上で遺言書の下書きを作成するので、一度作成した後でもパソコンやスマホで何度でも修正できます
遺言書作成の流れ
相続人情報の入力
遺言者、配偶者、お子様などの相続人に関する情報を入力します。
財産情報の入力
不動産、預貯金、有価証券などの財産に関する情報を入力をします。
財産分与の入力
財産を相続人に対して、どのように分けるかを入力します。
遺言書の完成
遺言書の下書きが自動作成されます。
PDFファイルとして出力することも可能です。
お客様の声
PCを使う事も少なく、携帯も電話やメール、LINE以外での使用がない自分でしたが、ガイドに沿って登録するだけで、驚くほど簡単に始めることができました。また一度に全部を登録する必要はなく、時間のある時に少しずつ登録ができるので、忙しい自分にとってとても便利でした。(50代男性)
独身のため段々老後に不安を感じる事が多くなりました。友人や親戚へのメッセージ、残されたペットの事、部屋の処分など。恐る恐るスタートしてみましたが、ガイドに沿って登録するだけで今まで気になっていた事が一つ一つ整理でき、すっきりできました。(60代女性)
万一の時に備えて、家族に伝えたいメッセージが沢山ありました。でも恥ずかしくて生前には伝えられない事だらけ。遺言書を書く思い切りもなかった中、この遺言ネットの存在を知れ、活用しています。いずれはサポートをもらって正式な遺言書を準備する気持ちにもなれました。(60代男性)
司法書士監修
司法書士監修の遺言書作成ツール
ガイドに沿って回答していくだけで遺言書の下書きが完成します。遺言書作成の専門家である司法書士が監修しており、作成した後で司法書士に相談することもできます。
まずは登録してみましょう
無料で試してみる自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付、氏名を自書することで効力が発生します。自分でも作成することができますが、遺言者自身が遺言書を保管するため、盗難や紛失のリスクがあります。また、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要となり、遺言の執行までに時間がかかったり、内容の不備により無効になる可能性があるというデメリットがあります。
公正証書遺言は、公証人が作成します。
公証役場に遺言書の原本が保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠されたりする心配がありません。また、公正証書遺言は、無効になりにくい、検認が不要、トラブルになりにくいなどのメリットがありますが、公証人や証人に支払う手数料がかかり、2人以上の証人を用意しなければならないというデメリットがあります。
遺言書作成サービスから出力した案文は自筆遺言書として法的に有効なのでしょうか?
自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成しなければ法的には無効になります。(但し、法律改正により財産目録についてはパソコン等で作成してもよいことになりました。)遺言の内容や日付等、すべてを遺言者本人が自筆して、記載事項に不備が無いようにすることが法的に有効な自筆遺言書作成に必要となりますので、法律専門家にご相談することをお勧めします。
作成した遺言書の内容を削除したり変更することはできますか?
一度作成した遺言書は、いつでも書き加えたり、一部を削除・訂正したりすることができます。
遺言書作成サービスを利用する際に費用は発生しますか?
本サービスは全て無料でご利用いただけます。また、本サービスからの法律専門家への初回相談も無料となっております。無料相談後、正式に法律専門家に遺言書作成を依頼するときは費用が発生いたします。
法律専門家への相談はどのようにすれば宜しいでしょうか?
「専門家への無料相談をする」をクリックして相談内容を記載して送信をしていただきますと、弊社担当者及び法律専門家よりご連絡をさせていただきます。