遺言書作成の費用はいくら?専門家別の相場比較と安く抑えるコツを徹底解説
「そろそろ遺言書を準備しないと」と考えてはいるものの、費用がどれくらいかかるのか、誰に相談すれば良いのか分からず、一歩を踏み出せずにいませんか。
大切な家族のために遺言書は必要だと感じながらも、専門的な内容だけに不安が大きいですよね。安さだけで選んで法的に無効になっては意味がないし、かといって高すぎる費用は避けたい、というのが本音だと思います。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決します。遺言書作成にかかる費用の全体像から、専門家ごとの料金比較、そして費用を賢く抑えるコツまで、専門外の方にも分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたの状況に合った「費用」と「確実性」の最適なバランスが見つかり、安心して遺言書作成の準備を始められるはずです。

目次
【結論】遺言書作成の費用相場|3パターンを一覧比較

遺言書作成の費用は、どの方法を選ぶかによって大きく変わります。まずは結論として、主な3つの作成パターンの費用相場と特徴を一覧で見てみましょう。
自力作成(0円~1万円)|最安だが法的リスクあり
費用を最も抑えられるのが、自分で作成する「自筆証書遺言」です。ただし、法律で定められた形式を誤ると無効になるリスクがあるため、注意が必要です。
専門家依頼(5万円~50万円)|安心と費用のバランス型
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法です。費用はかかりますが、法的に有効な遺言書を確実に作成できる安心感があります。相続内容や家族関係に応じて、最適な専門家を選ぶことが重要です。
公証役場併用(5万円~15万円)|低コストで法的保証
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」も選択肢の一つです。専門家に依頼するより費用を抑えつつ、法的な確実性を担保できます。
作成方法 | 費用相場 | 法的確実性 | 手間 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|---|
自力作成 | 0円~1万円 | △ | △ | ・とにかく安い ・思い立った時に書ける | ・形式不備で無効になるリスク ・紛失 ・改ざんの恐れ ・死後に家庭裁判所の検認が必要 |
専門家依頼 | 5万円~50万円 | ◎ | ◎ | ・法的に万全 ・相続トラブルを予防できる ・手間が一切かからない | ・費用が高額になる場合がある |
公証役場併用 | 5万円~15万円 | ◎ | ○ | ・法的確実性が非常に高い ・検認が不要 ・原本が公証役場で保管される | ・費用がかかる ・証人2名が必要 ・作成に手間と時間がかかる |
遺言書の3種類|費用と特徴を完全比較

前のセクションで大枠を掴んだところで、次にそれぞれの遺言書について、費用の内訳や特徴を詳しく見ていきましょう。なぜその費用がかかるのかを理解することで、自分に合った方法を選びやすくなります。
①自筆証書遺言|0円~but無効リスクに注意
自分で紙とペンを用意して作成するのが自筆証書遺言です。費用がかからない手軽さが魅力ですが、民法第968条により法律上のルールが厳格に定められています。
主なルールと注意点
- 全文自筆: パソコンや代筆は認められません(財産目録のみパソコン作成可)。
- 日付: 「令和〇年〇月〇日」のように、作成日を正確に記載する必要があります。「吉日」などの記載は無効です。
- 署名・押印: 氏名を自署し、印鑑(認印でも可)を押します。
これらの要件を一つでも欠くと、遺言書自体が無効になってしまいます。
メリット | デメリット |
---|---|
・費用がほぼかからない ・いつでも手軽に作成 ・修正できる ・内容を誰にも知られずに済む | ・形式不備で無効になるリスクが高い ・紛失、改ざん、未発見の可能性がある ・死後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要 |
【TIPS】法務局の保管制度で確実性アップ
自筆証書遺言の不安を解消する方法として、2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」があります。手数料3,900円で、作成した遺言書を法務局に預けることができます。
保管制度のメリット
- 紛失や改ざんのリスクがなくなる
- 形式の不備を法務局の職員がチェックしてくれる(内容の有効性まで保証するものではない)
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続人の負担が減る
②公正証書遺言|5万円~10万円で確実性No.1
公証役場に出向き、公証人という法律の専門家に作成してもらうのが公正証書遺言です。法的な確実性が最も高く、相続トラブルを未然に防ぎたい場合に最適な方法です。
作成には、以下の費用がかかります。
- 公証人手数料: 遺産の価額に応じて公証人手数料令で法定されています。
- 証人2名の日当: 証人を専門家に依頼する場合、1人あたり1万円~2万円が相場です。
- その他実費: 戸籍謄本(450円)、印鑑証明書(300円程度)などの必要書類の取得費用がかかります。
公証人手数料の目安
手数料は、相続させる財産の価額によって決まります(公証人手数料令第9条)。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
※全体の財産が1億円以下の場合は、上記手数料に11,000円が加算されます。
具体例: 財産額が3,000万円の場合、手数料は23,000円 + 11,000円 = 34,000円となります。
③秘密証書遺言|1万円~だが実務では稀
自分で作成・封印した遺言書を、公証役場で証明してもらう方法です。内容は秘密にできますが、形式不備で無効になるリスクは自筆証書遺言と変わりません。手数料は一律11,000円(公証人手数料令第27条)ですが、実務上ほとんど利用されていません。

誰に頼むのが正解?専門家別の作成費用と選び方

「法的に確実なものを作りたいけど、手続きが複雑そう」そんな時は、法律の専門家に依頼するのが安心です。ここでは代表的な3つの専門家について、費用と特徴、どのような方におすすめかを比較します。
弁護士(10万円~50万円)|相続トラブル予防・対応まで任せたい場合
弁護士は、法律の専門家として唯一、紛争解決の代理人となれる存在です。そのため、相続人間で揉める可能性が少しでもある場合に最も頼りになります。
費用は他の専門家より高額になる傾向がありますが、将来のトラブルを未然に防ぎ、万が一の際にも対応してもらえる安心感は大きなメリットです。
- 費用相場
・シンプルなケース(遺産1億円以下、紛争性なし): 10万円~20万円
・標準的なケース(遺産1億円前後): 20万円~30万円
・複雑なケース(遺産1億円超、または紛争性あり): 30万円~50万円以上 - こんな人におすすめ
・相続人の仲が良くない、または将来揉めそう
・財産内容が複雑(事業承継、不動産多数など)
・遺留分など、法的に複雑な問題を抱えている
司法書士(5万円~20万円)|不動産相続(登記)に強い
司法書士は、不動産登記の専門家です。遺産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、遺言書作成から相続発生後の名義変更(相続登記)まで、一貫して任せることができます。
- 費用相場
・基本的な内容: 5万円~10万円
・不動産が複数ある場合: 10万円~20万円 - こんな人におすすめ
・遺産の中に自宅やアパートなどの不動産がある
・相続トラブルの可能性は低い
・費用を抑えつつ、登記まで見据えて専門家に依頼したい
行政書士(5万円~20万円)|書類作成特化で低価格
行政書士は、「街の法律家」として、官公署に提出する書類作成のプロフェッショナルです。遺言書の原案作成などを、手頃な価格で依頼できます。
ただし、弁護士とは異なり、紛争性のある案件には関与できません。あくまで書類作成のサポートが中心となります。
- 費用相場
・基本的な内容: 5万円~10万円
・財産が多い・複雑な場合: 10万円~20万円 - こんな人におすすめ
・相続関係がシンプルで、トラブルの心配がない
・とにかく費用を抑えて、専門家のサポートを受けたい
・書類作成の煩雑な手続きを任せたい
専門家 | 費用相場 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
弁護士 | 10万円~50万円 | ・唯一、紛争案件に対応可能 ・相続全般の法律問題をカバー | ・相続トラブルが予想される方 ・財産が複雑な方 |
司法書士 | 5万円~20万円 | ・不動産登記の専門家 ・相続登記まで一貫して依頼可能 | ・遺産に不動産が含まれる方 |
行政書士 | 5万円~20万円 | ・書類作成のプロ ・費用が手頃 | ・相続関係がシンプルな方 ・費用を抑えたい方 |
見落としがちな追加費用|遺言書作成の隠れコスト

遺言書の作成を検討する際、基本料金だけでなく、状況に応じて発生する可能性のある追加費用も把握しておくことが大切です。
公証人手数料の加算条件(財産額・相続人数による変動)
公正証書遺言を作成する際の公証人手数料は、基本料金に加えて以下のケースで加算されます。
- 遺言加算: 遺産総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
- 出張費用: 公証人に病院や自宅へ出張してもらう場合、基本手数料が1.5倍になるほか、日当(1日2万円、4時間まで1万円)と交通費が別途かかります。
- 枚数加算: 遺言書が複雑で枚数が増える場合、追加料金がかかることがあります。
証人2名の立会費用(1~2万円/人)
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。適格な証人(未成年者や相続人ではないなど)を自分で手配できない場合は、公証役場で紹介してもらったり、依頼する専門家に手配を頼むことになります。その場合、1人あたり1万円~2万円の日当(謝礼)が別途必要になります。
遺言執行者への報酬(財産額の1~3%)
遺言の内容をスムーズに実現してくれる「遺言執行者」を専門家に依頼した場合、その報酬が発生します。報酬は遺産額に応じて変動するのが一般的で、最低でも30万円程度から、遺産総額の1%~3%が目安とされています。この費用は、相続が開始された後に遺産の中から支払われます。
法務局の保管制度利用料(自筆証書遺言で3,900円)
自筆証書遺言を作成し、法務局の保管制度を利用する場合には、申請時に一律3,900円の手数料がかかります。これは遺言書1通あたりの料金です。
遺言書作成費用を抑える5つの実践テクニック

確実性は重要ですが、できる限り費用を抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、費用を賢く節約するための5つの方法をご紹介します。
1. 法務局の遺言書保管制度を活用する
自筆証書遺言でも、この制度を使えば家庭裁判所の検認が不要になり、その分の手間と費用を節約できます。何より3,900円で紛失・改ざんのリスクをなくせるのは大きなメリットです。
2. 初回無料相談を複数の専門家で比較する
多くの法律事務所では、初回の相談を無料で行っています。まずは複数の事務所に相談し、見積もりとサービス内容を比較検討しましょう。費用だけでなく、専門家との相性も確認する良い機会になります。
3. シンプルな財産構成なら自筆証書遺言で対応
相続人が1人だけで財産も預貯金のみ、といったシンプルなケースでは、自筆証書遺言でも十分対応可能です。ただし、無効にならないよう、法律の要件は必ず守りましょう。
4. 自治体の無料法律相談を活用する
お住まいの市区町村役場などで、弁護士による無料法律相談会が定期的に開催されている場合があります。遺言書作成の基本的な疑問点を解消するのに役立ちます。
5. 公正証書遺言でも証人費用を削減する方法
公正証書遺言を作成する際の証人は、信頼できる友人や知人に依頼することも可能です。その場合、専門家に支払う日当を節約できます。ただし、遺言の内容が知られてしまう点には留意が必要です。
費用より重要!後悔しない遺言書作成3つの鉄則

費用を比較検討することは大切ですが、安さだけを追求した結果、遺言書が本来の目的を果たせなくなっては元も子もありません。ここでは、費用以上に大切な3つの鉄則をご紹介します。
鉄則1:法的不備で「無効」にならないための確認ポイント
特に自筆証書遺言の場合、わずかなミスで無効になることがあります。
- 日付の記載(「吉日」はNG)
- 全文が自筆であること(財産目録を除く)
- 署名と押印があること
これらの基本を徹底するだけでも、リスクは大きく減らせます。少しでも不安があれば、専門家のチェックを受けるのが賢明です。
鉄則2:遺留分を配慮し新たな争いを防ぐ
特定の相続人に全財産を譲る、といった内容は、他の相続人の「遺留分(最低限の相続権)」を侵害し、新たな争いの火種になる可能性があります。遺言書は、家族の円満を願って作成するものです。すべての相続人の権利に配慮した内容にすることが、真のトラブル予防につながります。
鉄則3:保管・執行まで考えた作成方法を選ぶ
遺言書は、作成して終わりではありません。確実に発見され、その内容がスムーズに実現される必要があります。
- 保管: 誰がどこに保管するか?(公正証書や保管制度なら安心)
- 執行: 誰が手続きを進めるか?(遺言執行者を指定しておく)
作成段階から、死後のことまで見据えておくことが、家族への最後の思いやりです。

よくある質問(FAQ)|遺言書作成費用の疑問を解決

ここでは、遺言書作成の費用に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 遺言書作成に健康保険は適用されますか?
いいえ、遺言書の作成は医療行為ではないため、健康保険は適用されません。費用はすべて自己負担となります。
Q2. 遺言書の書き直しに追加費用はかかりますか?
はい、かかります。遺言書を書き直す(撤回して新たに作成する)場合、その都度、作成費用が発生します。例えば、公正証書遺言を書き直す場合は、再度公証人手数料などが必要です。
Q3. 相続税の申告費用も含まれますか?
いいえ、含まれません。遺言書作成費用は、あくまで遺言書を作成するための料金です。相続が発生した後の、相続税の申告手続きを税理士に依頼する場合は、別途費用がかかります。
Q4. 分割払いやローンは利用できますか?
専門家に依頼する場合、事務所によっては分割払いに対応しているケースもあります。ただし、一般的ではありませんので、契約前に必ず確認が必要です。公証役場の手数料などは、原則として作成時に一括で支払います。
【状況別】あなたに最適な遺言書の作成方法は?費用と安心の診断チャート

ここまで様々な情報を見てきましたが、「結局、自分にはどれが合っているの?」と感じているかもしれません。以下の診断チャートで、あなたに最適な方法を見つけてみましょう。
診断フローチャート
Q1. 遺産に不動産(土地・家)はありますか?
YES → Q2へ進む
NO → Q3へ進む
Q2. 相続人同士の仲は良好で、将来揉める心配は全くありませんか?
YES → 司法書士に公正証書遺言の作成を相談するのがおすすめです。
NO → 弁護士に相談し、公正証書遺言を作成するのが最も安心です。
Q3. 相続人は配偶者や子ども1人など、ごく少数ですか?
YES → Q4へ進む
NO → 行政書士に相談し、公正証書遺言を作成するのがバランスの取れた選択です。
Q4. 法律の要件を自分で調べ、正確に書類を作成することに自信がありますか?
YES → 自筆証書遺言を作成し、法務局の保管制度を利用する方法が最適です。
NO → 費用を抑えたいなら行政書士に原案作成を依頼するのが良いでしょう。
このチャートはあくまで目安です。最終的には専門家の無料相談などを活用し、詳しい状況を伝えた上で判断することをおすすめします。
まとめ:大切な家族への最後の贈り物。費用と確実性を理解して最適な遺言書作成を

遺言書作成の費用は、0円から数十万円までと、選択する方法によって大きく異なります。費用を抑えることは大切ですが、安さだけを追求して法的に無効なものを残してしまっては、かえって家族に負担をかけてしまいます。
重要なのは、自分の財産状況や家族関係をふまえ、「費用」と「法的確実性」のバランスが取れた最適な方法を選ぶことです。
ポイントの再確認
- 費用を最優先 → 自筆証書遺言 + 法務局保管制度
- 確実性を最優先 → 弁護士に依頼して公正証書遺言を作成
- バランスを重視 → 司法書士や行政書士に公正証書遺言を依頼
遺言書は、あなたが築き上げてきた大切な財産と、家族への深い愛情を伝えるための、最後の贈り物です。この記事が、あなたが安心してその一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。
まずは専門家の無料相談などを利用して、気軽に話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
