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公正証書遺言の費用はいくら?【2025年10月改正】総額シミュレーションと安く抑える方法

「公正証書遺言っていくらかかるの?」と気になりますよね。

結論から言うと、公証役場の手数料だけなら数万円台が目安です。財産3,000万円・相続人2名のケースで約6.4万円。1億円でも相続人が1名なら約6.7万円で済みます。

実は、手数料は「財産を受け取る人ごと」に計算されます。同じ財産総額でも、分け方次第で金額が変わるんです。

専門家に依頼するなら、行政書士5〜15万円、司法書士8〜20万円、弁護士15〜30万円が相場。手数料と合わせて総額10〜35万円程度になります。

この記事では、最新の手数料をもとに財産額別のシミュレーションを紹介。専門家の選び方から費用を抑える方法まで解説します。

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目次

公正証書遺言の費用を財産額別にシミュレーション

公証役場の手数料は「財産を受け取る人ごと」に計算されます。つまり、同じ財産総額でも分け方次第で金額が変わるんです。

ここでは2025年10月改正後の手数料で、よくあるケースを試算しました。「基本手数料」「遺言加算」「正本・謄本交付料(電子データ2通5,000円)」を含んでいます。証人費用(2万円程度)は別途かかります。

日本公証人連合会が定める公正証書遺言作成の基本手数料一覧表
引用:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」

手数料の計算ルール

  • 手数料は「財産を受け取る人(受遺者・相続人)ごと」に、その人が受け取る財産の価額を合算して区分表に当てはめる
  • 人ごとの手数料を合算したうえで、財産総額が1億円以下なら遺言加算13,000円を加える
  • 正本・謄本の交付は、電子データなら1通2,500円(例:2通で5,000円)、紙なら1枚300円など方式で異なる

出典:日本公証人連合会「手数料」

公正証書遺言の公証役場手数料シミュレーション。財産3000万円なら約6.4万円、5000万円なら約7万円が目安。

財産3,000万円・相続人2名:約6.4万円

配偶者に2,000万円、長男に1,000万円を渡すケースです。公証役場への支払いは約6.4万円になります。

項目計算根拠金額
配偶者(2,000万円)1,000万円超〜3,000万円以下2万6,000円
長男(1,000万円)500万円超〜1,000万円以下2万円
遺言加算財産総額1億円以下1万3,000円
正本・謄本交付料電子データ2通5,000円
合計6万4,000円

出典:日本公証人連合会「手数料」

証人を知人にお願いすれば、総額6万円台で作成できます。

財産5,000万円・相続人2名:約7万円

配偶者3,000万円、長男2,000万円のケースでは約7万円です。

項目計算根拠金額
配偶者(3,000万円)1,000万円超〜3,000万円以下2万6,000円
長男(2,000万円)1,000万円超〜3,000万円以下2万6,000円
遺言加算財産総額1億円以下1万3,000円
正本・謄本交付料電子データ2通5,000円
合計7万円

財産が3,000万円から5,000万円に増えても、各自の取り分が同一の手数料区分に収まる場合は手数料が変わりません。

財産8,000万円・相続人3名:約10.3万円

配偶者4,000万円、長男2,000万円、長女2,000万円に分けると約10.3万円です。

項目計算根拠金額
配偶者(4,000万円)3,000万円超〜5,000万円以下3万3,000円
長男(2,000万円)1,000万円超〜3,000万円以下2万6,000円
長女(2,000万円)1,000万円超〜3,000万円以下2万6,000円
遺言加算財産総額1億円以下1万3,000円
正本・謄本交付料電子データ2通5,000円
合計10万3,000円

相続人が増えると、人数分だけ基本手数料が上乗せされます。3名以上に分けるなら、10万円超えを想定しておきましょう。

財産1億円・相続人1名:約6.7万円

「全財産を配偶者へ」という遺言なら、1億円でも約6.7万円です。相続人が1名だと基本手数料の合算がないため、思ったより安く済みます。

項目計算根拠金額
配偶者(1億円)5,000万円超〜1億円以下4万9,000円
遺言加算財産総額1億円以下1万3,000円
正本・謄本交付料電子データ2通5,000円
合計6万7,000円

一方で、同じ1億円を4人の子どもに均等分配すると、1人あたり2,500万円で各26,000円の区分になるため、基本手数料は合計10万4,000円になります。ここに遺言加算(財産総額1億円以下なら13,000円)や正本・謄本交付料が加わるため、総額はさらに上がります。分け方で費用が大きく変わる点は覚えておいてください。

公正証書遺言の費用|専門家への報酬相場

公正証書遺言の依頼先選び方チャート。不動産があるなら司法書士、揉めるリスクがあるなら弁護士、費用を抑えるなら行政書士がおすすめ。

「専門家に頼むといくらかかるの?」と気になりますよね。報酬は事務所や業務範囲(原案作成のみ/証人手配込み/遺言執行まで等)によって大きく異なります。

日本弁護士連合会サイトにおける弁護士報酬自由化の説明
引用:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」

目安として案内されることが多いのは、行政書士5〜15万円、司法書士8〜20万円、弁護士15〜30万円程度です。ただし、弁護士報酬は2004年に自由化されており、統一の基準はありません。複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。

資格によって対応できる業務が違うので、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。

行政書士:5〜15万円

遺言書の作成サポートだけなら、行政書士が最もリーズナブルです。公証役場の手数料を合わせても総額10〜20万円程度で収まります。

依頼できること

  • 遺言原案の作成
  • 必要書類の収集代行
  • 公証役場との事前打ち合わせ
  • 証人の手配

依頼できないこと

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続税の申告
  • 相続トラブルの代理交渉

「財産は自宅と預貯金だけ」「家族の仲は良好」というケースなら、行政書士で十分対応できます。遺言執行者を引き受けてくれる事務所も多く、死後の手続きまで任せられるのもメリットです。

司法書士:8〜20万円

不動産がある方には司法書士がおすすめです。相続登記まで一括で依頼できるため、相続人の手間が大幅に減ります。公証役場の手数料込みで総額13〜25万円程度です。

依頼できること

  • 遺言原案の作成
  • 必要書類の収集代行
  • 証人の手配
  • 相続登記(不動産の名義変更)

依頼できないこと

  • 相続税の申告
  • 相続トラブルの代理交渉

遺言で不動産を特定の相続人に渡す場合、亡くなった後に登記手続きが必要です。司法書士なら作成から登記まで一貫して任せられるので、ご家族の負担を軽くできます。

弁護士:15〜30万円

相続トラブルが心配なら、弁護士への依頼が安心です。公証役場の手数料込みで総額20〜35万円程度になります。

依頼できること

  • 遺言原案の作成
  • 必要書類の収集代行
  • 証人の手配
  • 相続トラブルの代理交渉
  • 遺留分対策のアドバイス

依頼できないこと

  • 相続登記(提携司法書士に依頼)
  • 相続税の申告(提携税理士に依頼)

「前妻との子どもがいる」「疎遠な親族がいる」「特定の人に多く渡したい」。こうしたケースでは、遺留分侵害や遺言無効を主張されるリスクがあります。弁護士なら法的リスクを踏まえた内容を提案してくれるため、死後のトラブル防止につながります。

専門家の比較表

比較項目行政書士司法書士弁護士
報酬相場5〜15万円8〜20万円15〜30万円
遺言原案作成
相続登記×△(提携先)
トラブル対応××
向いている人シンプルな相続不動産あり複雑な相続

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公正証書遺言の費用を安く抑える3つの方法

正直、公正証書遺言は自筆証書遺言より費用がかかります。でも、工夫次第でコストを下げる方法はあります。

「原案の自作」「証人の自己手配」「自筆証書遺言への切り替え」の3つが有効です。

公正証書遺言の費用を抑える方法。原案自作、証人の自己手配、法務局の保管制度(自筆証書遺言)の活用で大幅に節約可能。

原案を自作して公証役場に直接相談

遺言の原案を自分で作り、公証役場に直接持ち込む。これだけで専門家報酬(5〜30万円)をまるごとカットできます。

公証役場での相談は無料です。原案のチェックや修正アドバイスも費用なしで受けられます。

原案作成のポイント

  • 財産の特定を明確に:不動産は登記簿の表記どおりに記載。預貯金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで書く
  • 相続人の特定を正確に:「長男に全部」ではなく「長男○○(昭和○年○月○日生)に相続させる」と書く
  • 遺言執行者を指定:遺言内容を実行する人を決めておくと、死後の手続きがスムーズ

ただし、公証人は遺言者本人の意思を確認し、判断能力を踏まえて真意に基づく内容かを確認したうえで公正証書を作成します。一方で、相続税の最適化や遺留分をめぐる将来の紛争リスクまで「最適解」を保証するものではありません。必要に応じて専門家にも相談しましょう。

証人は知人に依頼すれば無料

証人2名を知人にお願いすれば、紹介料(2万円程度)を節約できます。特別な資格は不要で、以下の条件を満たせば誰でも引き受けられます。

証人になれる人

  • 成人で、相続に利害関係のない人
  • 友人、職場の同僚、近所の方など

証人になれない人(民法974条)

民法第974条(証人の欠格事由)の条文スクリーンショット
引用:e-Gov法令検索
  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者
  • 上記の配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

注意点が1つ。証人には遺言の内容がすべて知られます。「財産額を他人に知られたくない」という方は、公証役場からの紹介か、守秘義務のある専門家に手配を依頼する方法もあります。

自筆証書遺言+保管制度なら3,900円

法務省公式サイト掲載の自筆証書遺言書保管制度手数料(3,900円)
引用:自筆証書遺言書保管制度

「とにかく費用を抑えたい」なら、自筆証書遺言を法務局に預ける保管制度が最安です。手数料はたったの3,900円。公正証書遺言の10分の1以下で遺言書を残せます。

比較項目公正証書遺言自筆証書遺言+保管制度
費用(自分で手続き)数万円〜 ※条件で増減3,900円
作成方法公証人が作成自分で全文手書き
保管場所公証役場法務局
家庭裁判所の検認不要不要
内容の法的チェックありなし(形式のみ)
紛失・改ざんリスクなしなし

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」

なお、保管された遺言書の有効性を法務局が保証するものではありません。

保管制度を使えば「紛失」「改ざん」「検認の手間」という従来のデメリットを解消できます。

ただし、法務局がチェックするのは「形式」だけ。内容に法的な問題があっても指摘されないため、無効になるリスクは公正証書遺言より高くなります。

「財産がシンプルで相続人も少ない」という方には有効な選択肢です。一方、不動産が複数あったり、相続人の関係が複雑なケースでは、費用がかかっても公正証書遺言を選ぶ方がトラブル防止につながります。

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公正証書遺言の費用に関するよくある質問

Q1. 専門家に頼まないと失敗する?

シンプルな相続なら、専門家なしでも大丈夫です。公証人が形式をチェックしてくれるので、「形式不備で無効」になるリスクは低いです。

ただし、以下に当てはまる方は専門家への相談をおすすめします。

  • 相続人以外(内縁の配偶者、孫、友人など)に財産を渡したい
  • 特定の相続人に多く渡したい
  • 前妻・前夫との子どもがいる
  • 事業用資産や自社株を承継させたい
  • 財産が基礎控除を超えそう

こうしたケースでは、遺言内容が原因で死後にトラブルが起きる可能性があります。専門家報酬は「将来のトラブル防止費用」と考えれば、決して高くありません。

Q2. 自筆証書遺言と比べてどれだけ高い?

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較。自筆は安ぎるがリスクあり。公正証書は費用がかかるが、無効リスクがほぼゼロで安心。

自筆証書遺言(保管制度利用)が3,900円なのに対し、公正証書遺言の費用は財産の価額と「受け取る人の人数」で変わり、目安として数万円台になることが多いです(別途、証人手配や出張があると加算されることもあります)。費用差はありますが、その分メリットも大きくなります。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
費用3,900円数万円〜 ※条件で増減
無効リスクやや高い極めて低い
偽造・変造の疑い起こりうるほぼ起こらない
本人確認法務局職員公証人+証人2名

出典:日本公証人連合会「手数料」

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。「本当に本人が作ったのか」「作成時に判断能力があったのか」といった争いが起きにくく、相続手続きがスムーズに進みます。

Q3. 遺言書を書き直すと費用は再度かかる?

はい、作り直すたびに手数料が発生します。一部だけの変更でも、新たに遺言書を作成する扱いになるため、基本手数料・遺言加算・交付料がかかります。

とはいえ、以下のケースでは書き直しを検討すべきです。

  • 財産の内容が大きく変わった(不動産の売却・購入など)
  • 相続人の状況が変わった(死亡、離婚、養子縁組など)
  • 遺言で指定した人との関係が変わった

なお、古い遺言と新しい遺言で内容が矛盾する場合、新しい方が優先されます。古い遺言書を撤回する手続きは必要ありません。

Q4. 相続税対策の相談は別料金?

はい、相続税対策は税理士の専門領域なので別途費用がかかります。行政書士・司法書士・弁護士は税務の代理ができません。相続税の試算や節税アドバイスには税理士への相談が必要です。

費用の目安

  • 相続税の相談料:初回無料〜1時間1万円程度
  • 相続税申告の報酬:遺産総額の0.5〜1%程度(財産5,000万円なら25〜50万円が目安)

遺言作成の段階で相続税を意識しておくと、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)まで含めた節税が可能です。財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうな方は、遺言作成前に税理士へ相談しておくと安心です。

Q5. 費用を抑えつつ専門家に相談する方法は?

無料相談を上手に活用しましょう。多くの事務所が初回相談無料を実施しており、遺言の方向性や費用感を確認できます。

初回無料相談の活用

行政書士・司法書士・弁護士の多くが30分〜1時間の無料相談を実施しています。複数の事務所で話を聞き、費用と対応を比較するのもおすすめです。

自治体の無料法律相談

市区町村の窓口で弁護士による無料相談を予約できます。相続・遺言の相談枠を設けている自治体も多いので、お住まいの地域で確認してみてください。

公証役場の無料相談

公証役場では遺言に関する相談が無料です。原案を持参すれば、具体的なアドバイスをもらえます。

「自分で原案を作り、無料相談でチェックしてもらう」という方法なら、専門家のアドバイスを受けつつ費用を最小限に抑えられます。内容が複雑で不安が残る場合だけ、正式に依頼するという選択肢もあります。

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