遺言書は3種類!自筆・公正証書・秘密証書の違いと選び方を解説!
遺言書を作ろうと思ったとき、多くの方が最初にぶつかる壁があります。
「自筆と公正証書、どっちを選べばいいの?」
結論から言えば、遺言書の種類は3つ。しかし実務で使われるのは2つだけです。
この記事では、費用・手間・確実性の3つの軸で違いを比較し、あなたに合った遺言書の種類を選べるようにします。

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目次
【結論】遺言書の種類は3つ|迷ったら「自筆+法務局保管」か「公正証書」

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ただし、秘密証書遺言は年間100件未満しか作られていません。実質的には2択と考えてOKです。
自筆証書遺言:費用0円、ただし無効リスクあり
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きする遺言書です。紙とペンがあれば今日すぐ作れます。費用は0円。
ただし、形式を間違えると無効になるリスクがあります。
よくある無効事例
- 日付を「令和6年吉日」と書いた → 無効
- 署名はあるが押印がない → 無効
- 訂正箇所に二重線を引いただけ → 無効
費用ゼロは魅力ですが、書き方を間違えると「遺言がなかったこと」になってしまいます。
公正証書遺言:費用3〜10万円、無効リスクほぼゼロ

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。公証人は元裁判官や元検察官などの法律のプロ。形式不備で無効になることはまずありません。
費用は財産額に応じて変わります。日本公証人連合会の手数料表によると、財産1億円以下なら3〜5万円程度が目安です。
公正証書遺言の条件
- 証人2名の立会いが必要
- 公証役場への訪問が必要(出張対応も可)
- 戸籍謄本や財産資料などの書類準備が必要
手間と費用はかかりますが、「確実に届けたい」なら最も安心できる方法です。
秘密証書遺言:実務ではほぼ使われない
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で「遺言が存在すること」だけを証明してもらう形式です。
ただし、内容のチェックは受けられません。つまり、形式不備で無効になるリスクは自筆証書遺言と同じです。
秘密証書遺言のデメリット
- 公証役場への訪問+証人2名が必要(公正証書と同じ手間)
- 内容の有効性は保証されない(自筆と同じリスク)
- 検認も必要
手間がかかる割にメリットが薄い。年間の作成件数は100件未満です。選択肢から外してOKでしょう。
9割の人は「自筆+法務局保管」か「公正証書」の二択
秘密証書遺言を除外すると、選択肢は実質2つになります。
- 自筆証書遺言(法務局保管):費用3,900円、形式チェックあり
- 公正証書遺言:費用3〜10万円、無効リスクほぼゼロ
では、この2つはどう違うのか?次の章で費用・手間・確実性を詳しく比較します。
【比較表】遺言書の種類を費用・手間・確実性で比較
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか。まずは比較表で全体像を把握しましょう。
| 項目 | 自筆(自宅保管) | 自筆(法務局保管) | 公正証書 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 0円 | 3,900円 | 3〜10万円 |
| 作成の手間 | 全文手書き | 全文手書き+法務局訪問 | 口述のみ |
| 形式チェック | なし | あり | あり |
| 無効リスク | 高い | 低い | ほぼゼロ |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 紛失・改ざん | リスクあり | 安心 | 安心 |
それぞれの項目について、詳しく見ていきます。
費用:0円〜10万円超まで幅がある
遺言書の作成費用は、選ぶ方法によって大きく変わります。
方法別の費用目安
- 自筆+自宅保管:0円
- 自筆+法務局保管:3,900円(保管手数料)
- 公正証書(自分で手続き):3〜10万円
- 公正証書+専門家依頼:8〜25万円
公正証書の手数料は財産額で決まります。日本公証人連合会によると、財産5,000万円以下なら2〜3万円程度。1億円以下でも4〜5万円が目安です。
司法書士や弁護士に文案作成を依頼すると、さらに5〜15万円かかります。
ただし、書類収集から証人手配まで任せられるため、手間を省きたい方には有効な選択肢です。
作成の手間:自筆は全文手書き、公正証書は口述のみ
自筆証書遺言は、本文・日付・氏名をすべて手書きする必要があります。パソコンやスマホで作成したものは無効です。
ただし、2019年の法改正で財産目録だけはパソコン作成が認められました。不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付することも可能です。この場合、目録の各ページに署名押印が必要になります。
一方、公正証書遺言は「口述」で作成します。遺言者は公証人に内容を口頭で伝えるだけ。公証人が法的に正しい文書に仕上げてくれます。
字を書くのが苦手な方、長文を手書きするのが辛い方は、公正証書のほうが負担は少ないでしょう。
無効リスク:自筆は書き間違いで無効、公正証書はほぼゼロ
自筆証書遺言は、形式を間違えると全体が無効になります。
無効になる典型例
- 日付の記載漏れ、または「○月吉日」など曖昧な表現
- 署名がない、押印がない
- 訂正方法が法定の方式に従っていない
- 財産の特定が曖昧(「預金全部」だけでは不十分な場合も)
法務省のページで自筆証書遺言の要件を確認できます。
公正証書遺言は、公証人が法的要件をすべてチェックして作成します。形式不備で無効になることはまずありません。「確実に届けたい」という想いがあるなら、公正証書を選ぶべき理由はここにあります。
死後の手続き:自筆は「検認」が必要、公正証書は不要
自筆証書遺言(自宅保管)は、遺言者の死後に「検認」という手続きが必要です。
検認とは?
裁判所によると、検認は「遺言書の存在と内容を確認し、偽造・変造を防ぐ」ための手続きです。有効・無効を判断するものではありません。
検認の負担
- 家庭裁判所への申立てが必要
- 相続人全員の戸籍謄本を集める必要がある
- 申立てから完了まで1〜2ヶ月かかる
検認が終わるまで、預金の解約も不動産の名義変更もできません。遺族にとって大きな負担になります。
公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要。死後すぐに相続手続きを始められます。
紛失・改ざんリスク:法務局保管 or 公正証書なら安心
自宅保管の自筆証書遺言には、3つのリスクがあります。
- 紛失:引っ越しや片付けで行方不明になる
- 未発見:家族が遺言の存在に気づかない
- 改ざん:相続人の誰かが内容を書き換える
せっかく遺言を残しても、届かなければ意味がありません。
法務局の保管制度を使えば、原本は法務局が保管。画像データ化もされるため、紛失や改ざんの心配はありません。相続発生後は、相続人が法務局で遺言書の内容を確認できます。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付され、万が一なくしても再発行が可能です。

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自筆証書遺言|自宅保管 vs 法務局保管の違い

自筆証書遺言を選ぶ場合、保管方法は2つあります。自宅で保管するか、法務局に預けるか。この選択で、リスクと手間が大きく変わります。
自宅保管:0円だが紛失・改ざん・無効リスクが高い
自宅保管は、最もシンプルな方法です。書いた遺言書を自分で保管するだけ。費用は0円で、今日すぐに作れます。
自宅保管のメリット
- 費用がまったくかからない
- 思い立ったらすぐ作成できる
- 誰にも知られずに作れる
ただし、デメリットも無視できません。
自宅保管のデメリット
- 形式チェックがないため、無効になるリスクがある
- 紛失・未発見・改ざんの恐れがある
- 死後に検認手続きが必要(1〜2ヶ月かかる)
「とりあえず書いておきたい」という方には選択肢になります。ただし、リスクを理解した上で選びましょう。家族に確実に届けたいなら、法務局保管か公正証書をおすすめします。
法務局保管(保管制度):手数料3,900円で形式チェックあり
2020年7月にスタートした自筆証書遺言書保管制度。法務局に遺言書を預けることで、自宅保管のデメリットをカバーできます。
保管制度のメリット
- 法務局職員が形式要件(日付・署名・押印など)をチェック
- 原本を法務局が保管。紛失・改ざんの心配なし
- 検認が不要になる
- 相続発生後、相続人に通知される仕組みもある
手数料は3,900円。公正証書に比べて圧倒的に安く、形式チェックも受けられます。
利用時の注意点
- 本人が法務局に出向く必要がある(代理不可)
- 事前予約が必要
- 住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で手続き
病気や高齢で法務局に行けない方は、公正証書遺言のほうが向いています。公証人は自宅や病院への出張にも対応してくれます。
「法務局保管」でも内容の有効性は保証されない
法務局の保管制度で注意すべき点があります。形式チェックは受けられますが、内容の有効性までは保証されません。
形式チェックで確認されること
- 日付が記載されているか
- 署名・押印があるか
- 全文が手書きか(財産目録を除く)
- 用紙サイズや余白が規定どおりか
チェックされないこと
- 遺留分を侵害していないか
- 財産の特定が十分か
- 表現が曖昧でないか
- 実現可能な内容か
つまり、「形式は正しいが、内容に問題がある」遺言書でも保管されてしまいます。
たとえば「長男に全財産を相続させる」と書いた場合。形式的には有効でも、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
内容に不安があるなら、保管前に専門家へ相談することをおすすめします。司法書士や弁護士に「チェックだけ」依頼すれば、1〜3万円程度で確認してもらえます。
公正証書遺言|自分で手続き vs 専門家に依頼どっちがいい?

公正証書遺言を作ると決めたら、次の選択肢があります。自分で公証役場に依頼するか、専門家に任せるか。それぞれの流れと費用を見ていきましょう。
自分で手続き:費用3〜10万円+証人2名が必要
公正証書遺言は、専門家を通さずに自分で作ることもできます。
自分で手続きする場合の流れ
- 最寄りの公証役場に連絡し、相談日を予約
- 必要書類を準備して持参
- 公証人と内容を打ち合わせ
- 作成日に証人2名と一緒に公証役場へ
- 公証人が遺言書を作成・読み上げ
- 遺言者・証人が署名押印して完成
必要な書類
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証など)
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 財産資料(不動産登記簿謄本、預金残高証明書など)
- 相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
証人2名の条件
公正証書遺言には、証人2名の立会いが必要です。ただし、以下の人は証人になれません。
- 推定相続人(配偶者・子など)
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)
- 上記の配偶者と直系血族
- 未成年者
- 公証人の関係者
友人や知人に頼むのが一般的です。頼める人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。費用は1人あたり5,000〜1万円程度です。
費用の目安
日本公証人連合会の手数料表によると、公正証書遺言の手数料は財産額で決まります。
| 財産額 | 手数料 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 1万7,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円 | 2万3,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円 | 2万9,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 4万3,000円 |
※財産を受け取る人ごとに計算し、合計します。1億円以下の場合は遺言加算1万1,000円が加わります。
専門家(司法書士・弁護士)に依頼:追加で5〜15万円
司法書士や弁護士に依頼すると、文案作成から完成まで一括でサポートしてもらえます。
専門家に依頼するメリット
- 遺言書の文案を作成してもらえる
- 戸籍謄本や登記簿謄本などの書類収集を代行
- 証人の手配もしてもらえる
- 遺留分や税金面のアドバイスが受けられる
- 公証役場とのやり取りを任せられる
費用の目安
- 司法書士:5〜10万円
- 弁護士:10〜20万円
これに公証役場の手数料が加わるため、総額で8〜25万円程度になります。
専門家に依頼すべきケース
- 相続人同士の仲が微妙で、トラブルが予想される
- 財産が複雑(不動産が複数、事業用資産があるなど)
- 相続人以外への遺贈を考えている
- 書類収集や手続きに時間を割けない
「確実に届けたい」「家族に迷惑をかけたくない」なら公正証書
公正証書遺言は、費用と手間がかかります。それでも選ばれる理由は「確実性」にあります。
公正証書遺言を選ぶべき人
- 費用より確実性を重視する人
- 相続人同士の関係に不安がある人
- 不動産や事業用資産など、分けにくい財産がある人
- 高齢で、判断能力の低下が心配な人
- 死後の手続きで家族に負担をかけたくない人
公正証書遺言なら、検認不要で死後すぐに手続きを始められます。形式不備で無効になることもありません。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もゼロです。
「自分が死んだあとのことまでしっかり準備したい」。そう考える方には、公正証書遺言が最適な選択です。

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遺言書の種類はどう選ぶ?判断フローチャート
ここまで読んでも、まだ迷っている方へ。以下のフローチャートで、あなたに合った遺言書の種類を判断できます。
【判断フローチャート】
財産が複雑 or 相続トラブルが心配?
- Yes → 公正証書遺言
- No → 費用を抑えたい?
- Yes → 自筆証書遺言+法務局保管
- No → 公正証書遺言
シンプルに言えば、「迷ったら公正証書」です。費用を抑えたいなら「自筆+法務局保管」を選びましょう。
「家族に絶対迷惑をかけたくない」→ 公正証書
公正証書遺言は、死後の手続きが最もスムーズな方法です。
公正証書を選ぶメリット
- 検認不要で、死後すぐに相続手続きを始められる
- 形式不備で無効になるリスクがない
- 原本は公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配なし
- 公証人が内容を確認するため、法的な問題が起きにくい
費用は3〜10万円かかります。しかし「自分が死んだあと、家族が困らないように」と考える方には、最も安心できる選択です。
「費用を抑えたいが無効は怖い」→ 自筆+法務局保管
法務局の保管制度を使えば、3,900円で以下のメリットが得られます。
- 法務局職員による形式チェック
- 検認が不要になる
- 原本を法務局が保管(紛失・改ざんの心配なし)
公正証書に比べて費用は10分の1以下。「まずは費用を抑えて遺言を残したい」という方に向いています。
ただし、内容の有効性は保証されません。遺留分や表現の曖昧さが心配なら、保管前に専門家へ「チェックだけ」依頼するのも手です。1〜3万円程度で確認してもらえます。
「まず内容を整理したい」→ 無料ツールで下書きから始める
いきなり公正証書を作ろうとしても、内容が決まっていなければ進みません。
よくある悩み
- 誰に何を相続させるか、まだ決めていない
- 財産の全体像を把握できていない
- 遺言に何を書けばいいかわからない
そんな方は、まず下書きから始めましょう。「誰に・何を・どう分けるか」を整理するだけで、頭の中がクリアになります。
遺言ネットでは、無料で遺言書の下書きを作成できるツールを提供しています。項目に沿って入力するだけで、遺言内容が整理できます。専門家への相談前の準備にも最適です。

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遺言書の種類に関するよくある質問

Q1: 遺言書を自分で書いたら無効になるケースは?
自筆証書遺言が無効になる主なケースは以下のとおりです。
- 日付がない、または「○月吉日」など曖昧な記載
- 署名がない、押印がない
- 本文をパソコンで作成した(財産目録以外は手書き必須)
- 訂正方法が法定の方式に従っていない
形式を間違えると、遺言全体が無効になります。法務省のページで正しい書き方を確認しましょう。
Q2: 法務局の保管制度は誰でも使える?
自筆証書遺言書保管制度は、本人のみが利用できます。代理人による手続きはできません。
利用条件
- 遺言者本人が法務局に出向くこと
- 住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で手続き
- 事前予約が必要
病気や高齢で外出が難しい方は、公正証書遺言を検討してください。公証人は自宅や病院への出張にも対応しています。
Q3: 公正証書遺言の証人は誰に頼めばいい?
証人になれない人がいるため、注意が必要です。
証人になれない人
- 推定相続人(配偶者・子・親など)
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)
- 上記の配偶者と直系血族
- 未成年者
- 公証人の関係者
友人や知人に頼むのが一般的です。頼める人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。1人あたり5,000〜1万円程度の費用がかかります。
Q4: 遺言書は何度でも書き直せる?
はい、何度でも書き直しできます。日付が新しいものが優先されます。
書き直す際のポイント
- 古い遺言書は破棄するか、「撤回する」旨を新しい遺言書に記載
- 公正証書遺言を撤回する場合も、新しい遺言書を作成すればOK
- 家族状況や財産が変わったら、見直しを検討
結婚・離婚・出生・財産の増減など、大きな変化があったタイミングで見直すのがおすすめです。
まとめ|遺言書の種類は実質2択、早めに準備を

遺言書の種類は3つありますが、実務で使われるのは2つだけです。
遺言書の種類まとめ
| 種類 | 費用 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 自筆+法務局保管 | 3,900円 | 費用を抑えたい、シンプルな内容 |
| 公正証書遺言 | 3〜10万円 | 確実に届けたい、トラブルを防ぎたい |
迷ったら公正証書遺言を選べば間違いありません。費用を抑えたいなら、自筆証書遺言+法務局保管がおすすめです。
選び方のポイント
- 財産が複雑、トラブルが心配 → 公正証書遺言
- 費用を抑えたいがリスクは避けたい → 自筆+法務局保管
- まず内容を整理したい → 下書きツールで準備
遺言は、残された家族への最後のメッセージです。「まだ早い」と思わず、元気なうちに準備を始めましょう。
今日からできること
- 財産と家族関係を整理する
- 「誰に・何を・どう分けるか」を考える
- 下書きツールで遺言内容をまとめる
- 自筆か公正証書か、方法を決める
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