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遺言書は3種類!自筆・公正証書・秘密証書の違いと選び方を解説!

遺言書を作ろうと思ったとき、多くの方が最初にぶつかる壁があります。

結論から言えば、遺言書の種類は3つ。しかし実務で使われるのは2つだけです。

この記事では、費用・手間・確実性の3つの軸で違いを比較し、あなたに合った遺言書の種類を選べるようにします。

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目次

【結論】遺言書の種類は3つ|迷ったら「自筆+法務局保管」か「公正証書」

【結論】遺言書の種類は3つ|迷ったら「自筆+法務局保管」か「公正証書」

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ただし、秘密証書遺言は年間100件未満しか作られていません。実質的には2択と考えてOKです。

自筆証書遺言:費用0円、ただし無効リスクあり

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きする遺言書です。紙とペンがあれば今日すぐ作れます。費用は0円。

よくある無効事例

  • 日付を「令和6年吉日」と書いた → 無効
  • 署名はあるが押印がない → 無効
  • 訂正箇所に二重線を引いただけ → 無効

費用ゼロは魅力ですが、書き方を間違えると「遺言がなかったこと」になってしまいます。

公正証書遺言:費用3〜10万円、無効リスクほぼゼロ

公正証書遺言
引用:自筆証書遺言書保管制度

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。公証人は元裁判官や元検察官などの法律のプロ。形式不備で無効になることはまずありません。

費用は財産額に応じて変わります。日本公証人連合会の手数料表によると、財産1億円以下なら3〜5万円程度が目安です。

公正証書遺言の条件

  • 証人2名の立会いが必要
  • 公証役場への訪問が必要(出張対応も可)
  • 戸籍謄本や財産資料などの書類準備が必要

手間と費用はかかりますが、「確実に届けたい」なら最も安心できる方法です。

秘密証書遺言:実務ではほぼ使われない

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で「遺言が存在すること」だけを証明してもらう形式です。

ただし、内容のチェックは受けられません。つまり、形式不備で無効になるリスクは自筆証書遺言と同じです。

秘密証書遺言のデメリット

  • 公証役場への訪問+証人2名が必要(公正証書と同じ手間)
  • 内容の有効性は保証されない(自筆と同じリスク)
  • 検認も必要

手間がかかる割にメリットが薄い。年間の作成件数は100件未満です。選択肢から外してOKでしょう。

9割の人は「自筆+法務局保管」か「公正証書」の二択

秘密証書遺言を除外すると、選択肢は実質2つになります。

  • 自筆証書遺言(法務局保管):費用3,900円、形式チェックあり
  • 公正証書遺言:費用3〜10万円、無効リスクほぼゼロ

では、この2つはどう違うのか?次の章で費用・手間・確実性を詳しく比較します。

【比較表】遺言書の種類を費用・手間・確実性で比較

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか。まずは比較表で全体像を把握しましょう。

項目自筆(自宅保管)自筆(法務局保管)公正証書
費用0円3,900円3〜10万円
作成の手間全文手書き全文手書き+法務局訪問口述のみ
形式チェックなしありあり
無効リスク高い低いほぼゼロ
検認必要不要不要
紛失・改ざんリスクあり安心安心

それぞれの項目について、詳しく見ていきます。

費用:0円〜10万円超まで幅がある

遺言書の作成費用は、選ぶ方法によって大きく変わります。

方法別の費用目安

  • 自筆+自宅保管:0円
  • 自筆+法務局保管:3,900円(保管手数料)
  • 公正証書(自分で手続き):3〜10万円
  • 公正証書+専門家依頼:8〜25万円

公正証書の手数料は財産額で決まります。日本公証人連合会によると、財産5,000万円以下なら2〜3万円程度。1億円以下でも4〜5万円が目安です。

司法書士や弁護士に文案作成を依頼すると、さらに5〜15万円かかります。

ただし、書類収集から証人手配まで任せられるため、手間を省きたい方には有効な選択肢です。

作成の手間:自筆は全文手書き、公正証書は口述のみ

自筆証書遺言は、本文・日付・氏名をすべて手書きする必要があります。パソコンやスマホで作成したものは無効です。

ただし、2019年の法改正で財産目録だけはパソコン作成が認められました。不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付することも可能です。この場合、目録の各ページに署名押印が必要になります。

一方、公正証書遺言は「口述」で作成します。遺言者は公証人に内容を口頭で伝えるだけ。公証人が法的に正しい文書に仕上げてくれます。

字を書くのが苦手な方、長文を手書きするのが辛い方は、公正証書のほうが負担は少ないでしょう。

無効リスク:自筆は書き間違いで無効、公正証書はほぼゼロ

自筆証書遺言は、形式を間違えると全体が無効になります。

無効になる典型例

  • 日付の記載漏れ、または「○月吉日」など曖昧な表現
  • 署名がない、押印がない
  • 訂正方法が法定の方式に従っていない
  • 財産の特定が曖昧(「預金全部」だけでは不十分な場合も)

法務省のページで自筆証書遺言の要件を確認できます。

公正証書遺言は、公証人が法的要件をすべてチェックして作成します。形式不備で無効になることはまずありません。「確実に届けたい」という想いがあるなら、公正証書を選ぶべき理由はここにあります。

死後の手続き:自筆は「検認」が必要、公正証書は不要

自筆証書遺言(自宅保管)は、遺言者の死後に「検認」という手続きが必要です。

検認とは?

裁判所によると、検認は「遺言書の存在と内容を確認し、偽造・変造を防ぐ」ための手続きです。有効・無効を判断するものではありません。

検認の負担

  • 家庭裁判所への申立てが必要
  • 相続人全員の戸籍謄本を集める必要がある
  • 申立てから完了まで1〜2ヶ月かかる

検認が終わるまで、預金の解約も不動産の名義変更もできません。遺族にとって大きな負担になります。

公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要。死後すぐに相続手続きを始められます。

紛失・改ざんリスク:法務局保管 or 公正証書なら安心

自宅保管の自筆証書遺言には、3つのリスクがあります。

  • 紛失:引っ越しや片付けで行方不明になる
  • 未発見:家族が遺言の存在に気づかない
  • 改ざん:相続人の誰かが内容を書き換える

せっかく遺言を残しても、届かなければ意味がありません。

法務局の保管制度を使えば、原本は法務局が保管。画像データ化もされるため、紛失や改ざんの心配はありません。相続発生後は、相続人が法務局で遺言書の内容を確認できます。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付され、万が一なくしても再発行が可能です。

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自筆証書遺言|自宅保管 vs 法務局保管の違い

自筆証書遺言|自宅保管 vs 法務局保管の違い

自筆証書遺言を選ぶ場合、保管方法は2つあります。自宅で保管するか、法務局に預けるか。この選択で、リスクと手間が大きく変わります。

自宅保管:0円だが紛失・改ざん・無効リスクが高い

自宅保管は、最もシンプルな方法です。書いた遺言書を自分で保管するだけ。費用は0円で、今日すぐに作れます。

自宅保管のメリット

  • 費用がまったくかからない
  • 思い立ったらすぐ作成できる
  • 誰にも知られずに作れる

ただし、デメリットも無視できません。

自宅保管のデメリット

  • 形式チェックがないため、無効になるリスクがある
  • 紛失・未発見・改ざんの恐れがある
  • 死後に検認手続きが必要(1〜2ヶ月かかる)

「とりあえず書いておきたい」という方には選択肢になります。ただし、リスクを理解した上で選びましょう。家族に確実に届けたいなら、法務局保管か公正証書をおすすめします。

法務局保管(保管制度):手数料3,900円で形式チェックあり

2020年7月にスタートした自筆証書遺言書保管制度。法務局に遺言書を預けることで、自宅保管のデメリットをカバーできます。

保管制度のメリット

  • 法務局職員が形式要件(日付・署名・押印など)をチェック
  • 原本を法務局が保管。紛失・改ざんの心配なし
  • 検認が不要になる
  • 相続発生後、相続人に通知される仕組みもある

手数料は3,900円。公正証書に比べて圧倒的に安く、形式チェックも受けられます。

利用時の注意点

  • 本人が法務局に出向く必要がある(代理不可)
  • 事前予約が必要
  • 住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で手続き

病気や高齢で法務局に行けない方は、公正証書遺言のほうが向いています。公証人は自宅や病院への出張にも対応してくれます。

「法務局保管」でも内容の有効性は保証されない

法務局の保管制度で注意すべき点があります。形式チェックは受けられますが、内容の有効性までは保証されません

形式チェックで確認されること

  • 日付が記載されているか
  • 署名・押印があるか
  • 全文が手書きか(財産目録を除く)
  • 用紙サイズや余白が規定どおりか

チェックされないこと

  • 遺留分を侵害していないか
  • 財産の特定が十分か
  • 表現が曖昧でないか
  • 実現可能な内容か

つまり、「形式は正しいが、内容に問題がある」遺言書でも保管されてしまいます。

たとえば「長男に全財産を相続させる」と書いた場合。形式的には有効でも、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

内容に不安があるなら、保管前に専門家へ相談することをおすすめします。司法書士や弁護士に「チェックだけ」依頼すれば、1〜3万円程度で確認してもらえます。

公正証書遺言|自分で手続き vs 専門家に依頼どっちがいい?

公正証書遺言|自分で手続き vs 専門家に依頼どっちがいい?

公正証書遺言を作ると決めたら、次の選択肢があります。自分で公証役場に依頼するか、専門家に任せるか。それぞれの流れと費用を見ていきましょう。

自分で手続き:費用3〜10万円+証人2名が必要

公正証書遺言は、専門家を通さずに自分で作ることもできます。

自分で手続きする場合の流れ

  1. 最寄りの公証役場に連絡し、相談日を予約
  2. 必要書類を準備して持参
  3. 公証人と内容を打ち合わせ
  4. 作成日に証人2名と一緒に公証役場へ
  5. 公証人が遺言書を作成・読み上げ
  6. 遺言者・証人が署名押印して完成

必要な書類

  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 財産資料(不動産登記簿謄本、預金残高証明書など)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票

証人2名の条件

公正証書遺言には、証人2名の立会いが必要です。ただし、以下の人は証人になれません。

  • 推定相続人(配偶者・子など)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • 上記の配偶者と直系血族
  • 未成年者
  • 公証人の関係者

友人や知人に頼むのが一般的です。頼める人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。費用は1人あたり5,000〜1万円程度です。

費用の目安

日本公証人連合会の手数料表によると、公正証書遺言の手数料は財産額で決まります。

財産額手数料
1,000万円以下1万7,000円
1,000万円超〜3,000万円2万3,000円
3,000万円超〜5,000万円2万9,000円
5,000万円超〜1億円4万3,000円

※財産を受け取る人ごとに計算し、合計します。1億円以下の場合は遺言加算1万1,000円が加わります。

専門家(司法書士・弁護士)に依頼:追加で5〜15万円

司法書士や弁護士に依頼すると、文案作成から完成まで一括でサポートしてもらえます。

専門家に依頼するメリット

  • 遺言書の文案を作成してもらえる
  • 戸籍謄本や登記簿謄本などの書類収集を代行
  • 証人の手配もしてもらえる
  • 遺留分や税金面のアドバイスが受けられる
  • 公証役場とのやり取りを任せられる

費用の目安

  • 司法書士:5〜10万円
  • 弁護士:10〜20万円

これに公証役場の手数料が加わるため、総額で8〜25万円程度になります。

専門家に依頼すべきケース

  • 相続人同士の仲が微妙で、トラブルが予想される
  • 財産が複雑(不動産が複数、事業用資産があるなど)
  • 相続人以外への遺贈を考えている
  • 書類収集や手続きに時間を割けない

「確実に届けたい」「家族に迷惑をかけたくない」なら公正証書

公正証書遺言は、費用と手間がかかります。それでも選ばれる理由は「確実性」にあります。

公正証書遺言を選ぶべき人

  • 費用より確実性を重視する人
  • 相続人同士の関係に不安がある人
  • 不動産や事業用資産など、分けにくい財産がある人
  • 高齢で、判断能力の低下が心配な人
  • 死後の手続きで家族に負担をかけたくない人

公正証書遺言なら、検認不要で死後すぐに手続きを始められます。形式不備で無効になることもありません。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もゼロです。

「自分が死んだあとのことまでしっかり準備したい」。そう考える方には、公正証書遺言が最適な選択です。

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遺言書の種類はどう選ぶ?判断フローチャート

ここまで読んでも、まだ迷っている方へ。以下のフローチャートで、あなたに合った遺言書の種類を判断できます。

【判断フローチャート】

財産が複雑 or 相続トラブルが心配?

  • Yes → 公正証書遺言
  • No → 費用を抑えたい?
    • Yes → 自筆証書遺言+法務局保管
    • No → 公正証書遺言

シンプルに言えば、「迷ったら公正証書」です。費用を抑えたいなら「自筆+法務局保管」を選びましょう。

「家族に絶対迷惑をかけたくない」→ 公正証書

公正証書遺言は、死後の手続きが最もスムーズな方法です。

公正証書を選ぶメリット

  • 検認不要で、死後すぐに相続手続きを始められる
  • 形式不備で無効になるリスクがない
  • 原本は公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配なし
  • 公証人が内容を確認するため、法的な問題が起きにくい

費用は3〜10万円かかります。しかし「自分が死んだあと、家族が困らないように」と考える方には、最も安心できる選択です。

「費用を抑えたいが無効は怖い」→ 自筆+法務局保管

法務局の保管制度を使えば、3,900円で以下のメリットが得られます。

  • 法務局職員による形式チェック
  • 検認が不要になる
  • 原本を法務局が保管(紛失・改ざんの心配なし)

公正証書に比べて費用は10分の1以下。「まずは費用を抑えて遺言を残したい」という方に向いています。

ただし、内容の有効性は保証されません。遺留分や表現の曖昧さが心配なら、保管前に専門家へ「チェックだけ」依頼するのも手です。1〜3万円程度で確認してもらえます。

「まず内容を整理したい」→ 無料ツールで下書きから始める

いきなり公正証書を作ろうとしても、内容が決まっていなければ進みません。

よくある悩み

  • 誰に何を相続させるか、まだ決めていない
  • 財産の全体像を把握できていない
  • 遺言に何を書けばいいかわからない

そんな方は、まず下書きから始めましょう。「誰に・何を・どう分けるか」を整理するだけで、頭の中がクリアになります。

遺言ネットでは、無料で遺言書の下書きを作成できるツールを提供しています。項目に沿って入力するだけで、遺言内容が整理できます。専門家への相談前の準備にも最適です。

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遺言書の種類に関するよくある質問

Q1: 遺言書を自分で書いたら無効になるケースは?

自筆証書遺言が無効になる主なケースは以下のとおりです。

  • 日付がない、または「○月吉日」など曖昧な記載
  • 署名がない、押印がない
  • 本文をパソコンで作成した(財産目録以外は手書き必須)
  • 訂正方法が法定の方式に従っていない

形式を間違えると、遺言全体が無効になります。法務省のページで正しい書き方を確認しましょう。

Q2: 法務局の保管制度は誰でも使える?

自筆証書遺言書保管制度は、本人のみが利用できます。代理人による手続きはできません。

利用条件

  • 遺言者本人が法務局に出向くこと
  • 住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で手続き
  • 事前予約が必要

病気や高齢で外出が難しい方は、公正証書遺言を検討してください。公証人は自宅や病院への出張にも対応しています。

Q3: 公正証書遺言の証人は誰に頼めばいい?

証人になれない人がいるため、注意が必要です。

証人になれない人

  • 推定相続人(配偶者・子・親など)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • 上記の配偶者と直系血族
  • 未成年者
  • 公証人の関係者

友人や知人に頼むのが一般的です。頼める人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。1人あたり5,000〜1万円程度の費用がかかります。

Q4: 遺言書は何度でも書き直せる?

はい、何度でも書き直しできます。日付が新しいものが優先されます。

書き直す際のポイント

  • 古い遺言書は破棄するか、「撤回する」旨を新しい遺言書に記載
  • 公正証書遺言を撤回する場合も、新しい遺言書を作成すればOK
  • 家族状況や財産が変わったら、見直しを検討

結婚・離婚・出生・財産の増減など、大きな変化があったタイミングで見直すのがおすすめです。

まとめ|遺言書の種類は実質2択、早めに準備を

まとめ|遺言書の種類は実質2択、早めに準備を

遺言書の種類は3つありますが、実務で使われるのは2つだけです。

遺言書の種類まとめ

種類費用こんな人におすすめ
自筆+法務局保管3,900円費用を抑えたい、シンプルな内容
公正証書遺言3〜10万円確実に届けたい、トラブルを防ぎたい

迷ったら公正証書遺言を選べば間違いありません。費用を抑えたいなら、自筆証書遺言+法務局保管がおすすめです。

選び方のポイント

  • 財産が複雑、トラブルが心配 → 公正証書遺言
  • 費用を抑えたいがリスクは避けたい → 自筆+法務局保管
  • まず内容を整理したい → 下書きツールで準備

遺言は、残された家族への最後のメッセージです。「まだ早い」と思わず、元気なうちに準備を始めましょう。

今日からできること

  1. 財産と家族関係を整理する
  2. 「誰に・何を・どう分けるか」を考える
  3. 下書きツールで遺言内容をまとめる
  4. 自筆か公正証書か、方法を決める

遺言ネットでは、無料で遺言書の下書きを作成できます。まずは内容を整理するところから始めてみませんか?

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